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2018年05月16日

久しぶりの更新です

かえるくんです

久しぶりの更新です。

これから徐々に再開していきます。



【このカテゴリーの最新記事】

2018年01月25日

超初心者向け知的財産のお話し その93





かえるくんです

1月22日、23日の両日、TKPガーデンシティ品川において

【グローバル知財戦略フォーラム2018】が開催されました。

KIMG1121.JPG


23日の基調講演では

「変革のためのスタートアップ」(馬田隆明 氏)

と題して、「スタートアップ」のはじめ方、展開、提携の在り方

について内容満載の講演でした。

”スタートアップ”という言葉について詳しくは知らず

「なるほどそういうことなんだな」

つまり、だれも考えもしなかったことをビジネスにすることが

”スタートアップ”という事らしいです。

今でいうと、FACEBOOK, AMAZON, Airbnb,Uber など

などこれまでに存在せず急速に世の中に浸透するビジネスモデル。

”スタートアップ”の特徴は

一見、悪いアイデアに見える が

もし実現したらすごいこと という感じでしょうか。

そして、こういった ”スタートアップ” は、多くの失敗を伴って

芽を出し、爆発的に発展するということです。

スタートアップのビジネスの知財戦略は現在、ホットなテーマのようです。

後日、講演で聞いた内容の一部を紹介しようと思います。


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2018年01月24日

超初心者向け知的財産のお話し その92





かえるくんです

特許出願の分割の実体的要件に触れていなかったので

そのお話です。

特許出願の分割は複数の請求項のうち、単一性の要件を満たさない

請求項にかかる発明で、出願者が別個に権利化すべしと判断し請求

するものです。



ですが、このルールを拡大解釈して自分に都合よく運用しないように

別途、決まりが設けられています(法第44条第1項)。

@ 原出願の分割直前の明細書等に記載された発明の全部が分割出願
  の請求項に係る発明とされたものでないこと

  例えば、一度拒絶された特許の中身全てを、そっくりそのまま
  使いまわして、分割として出願することです。
  これはダメです。

A 分割出願の明細書等に記載された事項が、原出願の出願当初の
  明細書等に記載された事項の範囲であること

  分割出願の際に原出願に記載されている以上の事を付け加えて
  出願してはダメです

B 分割出願の明細書等に記載された事項が、原出願の分割直前の
  明細書等に記載された事項の範囲内であること

AとBは同じようなことを書いていますが

@とAは補正することができる期間の分割の話で

Bは補正することができない期間の分割の話です。












2018年01月20日

超初心者向け知的財産のお話し その91

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かえるくんです

特許出願の分割が可能な期間というのが決まっています。

いつでもOKというわけではないんですね。

3つのフェーズに分かれていて

1st phase 出願から拒絶理由通知前(特許査定の謄本送達前)

      審査官から何か言われる前に自分から申し出る

2nd phase 拒絶理由通知に対する応答期間内

3rd phase 特許査定or拒絶査定から設定登録の一定期間

      拒絶査定が不服の時は不服審判に係属している期間

      まで、分割申請できます。

      特許査定を受けた場合は、わかりづらいですが、

      権利化されても、「やっぱり分割したい」とか

      「やっぱり分割が妥当だ」という場合に審判請求でき

      その期間も分割申請(特許査定から30日以内)できます。

      ですが、特許権の設定登録がされたあとは30日以内で

      あっても分割はできません。










2018年01月19日

超初心者向け知的財産のお話し その90





かえるくんです

特許の分割についてお話しします。

”超初心者向け”を心がけて。

特許申請の際に必要な【特許請求の範囲】(クレーム)を書く際

いくつかのルールがあります。

その一つに”単一性”の要件があります。

”単一性の要件”については、過去のブログを参照ください。

複数の請求項がある場合、主となる請求項と従となる請求項は

密接な関係性がなければなりません。

つまり、

【1枚の特許申請書には複数の異なる特許を詰め込めない】

という事です。

そして、補正の過程で ”取り除くことを求められた従たる請求項”

を削除してしまっても、その従たる請求項に記載の発明もまた

大切な発明である場合、つまり権利化しておきたい発明である場合

その部分を分割して、その請求項を主たる請求項に格上げして出願

しなおすことを分割出願と言います。

そして、日本は先願主義で申請の日付の早いほうが権利として認められ

ますが、当初の発明から分割出願の間に第三者に同様の出願があっても

権利が守られるように、分割出願しても出願の日付は最初の出願日、

つまり、従たる請求項として出願された日が適用されます。

これは特許制度の趣旨として

『出願に含まれる、単一性を満たさない発明も、できるだけ保護の道を開くべき』

ということによります。

次回は分割が可能な期間についてお話しします。


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2018年01月18日

平成29年度知的財産制度説明会(実務者向け) 





かえるくんです

先日、特許庁主催の知的財産制度説明会に参加してまいりました。

午前中は【特許の審査基準及び審査の運用について】

説明があり、クレームや明細書の書き方などについて、拒絶査定

になるケースやその場合の補正対応についてでした。

この「知的財産制度説明会」は参加料が無料で、しかも分厚い資料

と審査官の現場目線の説明でとても勉強になります。

今回は「Iot関連技術等に関する事例について」も実際の新星事例を

もとにした説明がありました。

新技術に関する事項をどのように特許法に照らし合わせて解釈するか

ご存じない方も、関心のある方も多いと思います。

後日、超初心者的にお話ししたいと思います。







2017年12月08日

超初心者向け知的財産のお話し その89





かえるくんです

先日(12月5日)東京都中小企業知的財産シンポジウム(@東京 霞が関)

に参加してきました。

KIMG1066.JPG


基調講演はあの「下町ロケット」に登場する弁護士のモデルとなった

鮫島正弘氏(内田・鮫島法律事務所代表パートナー)で

「ニッチトップ企業になるための中小企業の知財戦略論」

話の内容は、「販路やブランド力がなく、製造設備しか持たない町工場が

自分たちのアイデアをどのように収益に結び付けるか」
というお話で

大変興味深いものでした。

発明は通常、特許などで権利化するか、徹底的に営業秘密として

ブラックボックス化するか、どちらかもしくは双方を使って守ります。

ただ、自分たちの技術がいかに優れていても評価されないことも当然

起こりえます。そうした時に自分たちの技術を一つの分野として確立

して、そのニッチ分野でトップになることでリーディングカンパニー

として市場でしっかりとした足場を造るために2012年に造られたのが

【新市場創造型標準化制度】です。

しかし、安易に飛びつくと非常にリスクのある制度であるとも言われて

おり、関東経済産業局が開催した「知財・標準化戦略セミナー」で

江藤学氏(一橋大学 イノベーション研究センター教授)もその点を指摘

されておりました。





その辺のお話も何回かに分けて上記制度のお話をしようと思います。









2017年12月06日

超初心者向け知的財産のお話し その88





かえるくんです

実用新案の特許出願への変更について追記します。

変更期限については原則3年を経過すると不可となりますが

その後に起こるイベントごとに特例が設けられています。

@ 実用新案技術評価請求に伴う制限
  請求があった旨の最初の通知を受け取った日から30日を経過。

  つまり自分で請求したり、第三者が請求した場合に30日を経過
  すると出願変更ができなくなります。

A 無効審判請求に伴う制限
  実用新案登録に対する無効審判請求があった場合は、最初に指定
  された答弁書提出可能期間を経過

  登録された実用新案が新規性や進歩性などに問題があるとして
  第三者などに無効の訴えをされた際に、(裁判所から)提出を
  求められる答弁書(君の実用新案が無効だって言われてるけど
  君にも言い分があるよねという弁明の機会)の提出期限を経過
  すると出願変更できなくなります。

そのほかの基本事項について簡単にお話しします。

実用新案特許に変更された特許権の出願日は実用新案の出願日

(変更後の内容が変更前の内容の範囲内である場合のみ)となり

ます。つまり、早いほうの日付にできるということです。


元の実用新案は全て放棄しなければなりません。全てというのは

特許権に残さなかった部分の請求項(削った請求項)を根拠として

実用新案権を存続させることはできないという事です。


実用新案特許意匠などのように変更が可能ですが、これを元に

戻すことはできません。

実用新案特許意匠





以上 ざっくりと実用新案のお話をしました、

分割、変更などは優先権などが絡むと複雑になってしまいますが

後日、お話しします。












超初心者向け知的財産のお話し その87





かえるくんです

分割出願の考え方は、基本的には特許も実用新案も同様です。

一つの出願には一つの発明(考案)しか載せられないので

一つの出願に複数の、実用新案の場合は、”考案”が記載されて

いる場合は、分割して複数の出願にする必要があります。

それが分割出願です。

出願@(考案A+考案B)右矢印1出願@(考案A)+出願A(考案B)

ザックリ言えば上のようなイメージです。

前回も触れましたが願書は主に

@【請求の範囲】
A【明細書】
B【図面】
C【要約書】

で構成されますが、@〜Cは願書の要の部分であり、考案がある

場所でもあります。別の考案が@【請求の範囲】に複数ある場合のほか

@【請求の範囲】には一つの考案しか記載されていなくても

B【図面】にあったり、A【明細書】にあったりする場合もあります。

自己補正をする場合も出願から1か月以内に限られているように

自分で気づいて分割申請する場合も1か月以内となります。

また、手続き補正指令があった場合は補正時と同様、指定期間内

に分割申請をしなければなりません。

出願変更とは一度、実用新案権として出願したものを所定の期間内に

取り下げて、特許権として出願することです。

所定の期間内とは原則3年です。

後日、詳しく説明しますが、出願変更は

【実用新案権】【特許権】【意匠権】

の3つの権利の間で可能です。

【商標】はだたのトレードマークなので上の仲間には入ることが

できないません。












2017年12月05日

超初心者向け知的財産のお話し その86





かえるくんです

出願後の補正のプロセスは基本的に特許の場合と同様です。

特許と比較してザックリとした審査しかしない実用新案権でも

認められる権利です。

どの権利でも先願主義をとっていて、

「早い者勝ちだよ〜」

ということになっているので、

「後からある程度修正してもいいよ」

となってます。

補正には大きく分けて自発的補正手続き補正指令に対する応答

(言われてやる補正)2種類あります。

自発的補正は「請求の範囲(クレーム部分)」「明細書」「図面

又は要約書」は1か月以内に限り、ほかの枝葉の部分は特許庁に

係属している場合に限り(つまり登録される前)なら可能です。

手続き補正指令に対する応答は、特許庁が相当の期間を指定して

補正を命じるので、その期間内という事になりますが、原則2か月

(在外者は3か月)だったり、離島在住者は75日(2.5か月)

ということになっています。







次回は分割出願や出願変更についてです。










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