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破産しても保護されること

ワルの超借金返済術!


借金を返しきれないで、破産することによって、日常生活や経済面で制限され
るものがあります。
しかし、逆に、破産をしてもある程度の保護もされています。
住民票や戸籍謄本には、破算したことは書かれません。
ですから、そこから破算したことが知られることはありません。

選挙権や被選挙権は、保護され、失われることはありません。
本籍地の市町村役場には、破算名簿があり、破産者の名前が記載されます。
ですが、第三者は、この破算名簿を見ることはありません。
破産宣告を受け、破産者名簿に名前が載っても、免責決定がされれば名前は消
されます。
官報に公示される破産宣告の公示について、一般の人が官報で目にする危険性
はありません。

破産者の財産については、生活に必要な家財道具などは、今まで通りの使用を
認められていて、最低限は、保有していていいことになっています。
そして、破算した後に、何らかの収入があった場合、破算者の財産として好き
なように使えます。

破産した人にとっては、破産手続きを取ることで、以後の返済義務がなくなり、
貯蓄も可能になるという点は、重要でしょう。
一度だけ裁判所に出頭すれば、以後裁判所に行かなくても大丈夫です。

破産したからといって、即座に全財産を失い、一切の未来を失うというわけで
はありません。